保育士の処遇改善手当とは?給付額や対象者などを徹底解説!

保育士の給料は国からの補助金である処遇改善手当により賃上げが行われています。

ただし、処遇改善手当は対象の施設や役職でなければ支給されません。

本記事では2024年時点での保育士の処遇改善手当についてご紹介しているのでぜひ参考にしてください。

目次

保育士の処遇改善手当(保育士処遇改善加算)とは何?

保育士の処遇改善手当は2013年より内閣府が実施している、保育士の賃金を改善するために支給される補助金のことです。

処遇改善手当が支給されるようになり、保育士の待遇が改善傾向にあることを示しています。

保育士の年収
2010年325万円
2011年324万円
2012年315万円
2013年(実施開始)310万円
2014年317万円
2015年323万円
2016年327万円

参照:厚生労働省

処遇改善手当は以下のように三種類あります。

保育士がもらえる三種類の処遇改善手当
  1. 処遇改善加算Ⅰ
  2. 処遇改善加算Ⅱ
  3. 処遇改善加算Ⅲ

各制度の要件を満たすと、国から施設へお金が振り込まれます。

補助金の使途は賃金の改善と指定されているため、処遇改善手当が振り込まれている施設に勤めている保育人材の給料に反映されているはずです。

自身がもらえているか把握できていない方は、給与明細に処遇改善手当の記載があるかを確認できますよ。

処遇改善手当は要件を満たしてないと施設に支給されないため、本記事で勤務先は要件を満たしているか、自身は分配の対象に含まれているかを確認していきましょう。

処遇改善加算Ⅰ

処遇改善加算Ⅰは施設に勤める算定対象職員の平均経験年数に応じて、国から施設へ補助金が配分される制度です。

この制度は保育人材の確保及び、長く働くことができる職場を構築することを目的に策定されました。

国から分配される金額は施設に属する算定対象職員の給料を合わせた8%〜19%分です。

分配される加算率は8%〜19%と幅がありますが、要件を満たすことで増減する仕組みになっています。

以下の表では、処遇改善加算Ⅰを構成する3つの要件である「基礎分」「賃金改善要件分」「キャリアパス要件分」の概要と、それぞれの加算率をまとめているのでぜひ参考にしてください。

要件概要
基礎分経験年数に応じて2%〜12%まで加算率が増加する。
賃金改善要件分経験年数が11年未満の場合は一律で6%が適用され、11年以上で一律7%が適用される。
キャリアパス要件分研修の実施や研修機会の確保など要件を満たしないない場合に、賃金改善要件分から加算率を2%減少させる。

処遇改善加算Ⅰは施設に振り込まれてから各職員に分配されるため、園の方針によって分配方法が異なります。

そのため、勤続年数が同じ場合でも、個人に振り込まれる金額が異なることがあります。

園の方針で処遇改善手当の分配が少なく感じる方は、給料が良い求人を紹介してもらえるおすすめの保育士転職サイトで職場を探してみることも待遇を改善する手段の一つです。

処遇改善加算Ⅱ

処遇改善加算Ⅱは定められた役職に、毎月で最大40,000円の賃金改善を行う制度です。

内閣府は保育人材のキャリアアップをすることにより、質の高い保育を継続的に提供することも目的としています。

保育の提供に携わる人材の確保及び資質の向上を図り、質の高い保育を安定的に供給していくために、「長く働くことができる」職場を構築する必要がある。

引用:内閣府

そのため、処遇改善加算Ⅱを受けるには、規定の研修を受けて専門的な技能や経験を習得することが求められます。

以下の表では、役職別の給付額や適用人数、キャリアアップするための条件をまとめているのでぜひ参考にしてください。

スクロールできます
給付額適用人数条件
副主任保育士
(中核リーダー)
毎月5,000円〜40,000円園長や主任保育士を除いて園全体の3分の1程度※1【幼稚園教諭の場合は中核リーダー】
・概ね7年以上の経験
・若手リーダーを経験していること
・マネジメント経験と60時間の研修を修了していること
・中核リーダーとして発令を受けていること
【保育士の場合は副主任保育士】
・概ね7年以上の経験
・職務分野別リーダーの役職を経験
・マネジメント研修と専門研修を三種類以上修了していること
・副主任保育士として発令を受けていること
専門リーダー毎月5,000円〜40,000円園長や主任保育士を除いて園全体の3分の1程度※1【幼稚園教諭の場合】
・概ね7年以上の経験年数
・若手リーダーの役職を経験していること
・60時間の研修を修了していること
・専門リーダーとして発令を受けていること
【保育士の場合】
・概ね7年以上の経験年数
・職務分野別リーダーの役職を経験していること
・専門研修を4つの分野以上で修了していること
・専門リーダーとして発令を受けていること
職務分野別リーダー毎月5,000円〜副主任保育士や専門リーダーへ支給する最低額園長や主任保育士を除いて園全体の5分の1程度※2・概ね3年以上の経験年数
・乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー、保育衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援のキャリアアップ研修を修了していること
・職務分野別リーダーとして発令を受けていること
若手リーダー毎月5,000円〜副主任保育士や専門リーダーへ支給する最低額園長や主任保育士を除いて園全体の5分の1※2・概ね3年以上の経験年数
・15時間の研修の修了
・若手リーダーとして発令を受けていること

※1:標準的な園で5人程度
※2:標準的な園で3人程度

ただし、法人役員を兼任している方は、処遇改善加算Ⅱによる賃金改善を受けることができません。

法人役員を兼務している職員については、経営に参画しており相応の役員報酬を受けていることが想定されることから、基本的に処遇改善の対象とすることは想定していません。

引用:こども家庭庁「技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するFAQ」

処遇改善等加算Ⅱの対象外の方は、すぐに給料を上げるには今よりも給与が良い職場へ転職することで賃金の改善につながります。

保育士向け転職サイトの中では、保育のお仕事の口コミが「待遇や給料が良い求人を保有している」と、給料が良い職場を探しやすいです。

処遇改善加算Ⅲ

処遇改善等加算Ⅲは「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づいて令和4年2月から継続的に実施されている制度です。

特定教育・保育士施設や特定地域型保育事業所で働く保育士や幼稚園教諭などは、毎月9,000円(収入の3%程度)が賃金に加算されます。

対象施設
  • 特定教育・保育士施設:保育所、幼稚園、認定こども園
  • 特定地域型保育事業所:小規模保育事業、家庭的保育事業、居住訪問型保育事業、事業所内保育事業

処遇改善等加算Ⅲは令和4年10月以降に「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」から、公定価格として扱われているため、引き続き保育人材の賃上げに貢献してくれるようです。

処遇改善手当がもらえない?制度の対象となる保育士と支給額を解説

処遇改善手当は対象の保育士のみ受給することができます。

ここでは、雇用形態や施設別に処遇改善手当がもらえるかどうかについて解決していきます。

パートや派遣の保育士

パートや派遣として働く保育士は処遇改善等加算Ⅰ・Ⅲの対象です。

どちらの加算も全職員が対象のため、施設の基準に沿って手当を受けることができます。

手当が支給される場合は、時給と同じく毎月手当が支給されます。

主任保育士

主任保育士は処遇改善等加算Ⅰ・Ⅲの対象です。

処遇改善等加算Ⅱは園長や管理職を除く、該当の役職に就いている職員が対象です。

そのため、管理職に含まれる主任保育士は、処遇改善等加算Ⅱの対象外として扱われます。

私立保育園の職員

私立保育園でも認可保育園の場合は、処遇改善等加算の対象です。

施設が処遇改善等加算の申請を行なっていれば、毎月の給料に手当が加算されます。

そのため、私立保育園の職員であれば処遇改善等加算Ⅰ・Ⅲが支給されます。

さらに、該当の役職に就いていれば、処遇改善等加算Ⅱの手当ももらうことが可能です。

公立保育園の公務員

公立保育園は地方自治体が直接運営している認可保育園のため、処遇改善等加算の対象です。

公務員であっても施設側が処遇改善等加算の申請を行なっていれば、賃上げが行われています。

申請を行なっていれば、公立保育園で働く全職員が処遇改善等加算Ⅰ・Ⅲの対象です。

さらに、該当の役職に就いている方は、処遇改善等加算Ⅱの対象です。

処遇改善手当の対象外になる保育士

処遇改善手当の申請を行なっている認可保育園は国から補助金が支給されます。

そのため、以下の項目のどちらかに該当する施設の場合、処遇改善手当を受給することができません。

  1. 認可保育園以外の施設
  2. 処遇改善手当の申請を行なっていない施設

処遇改善等加算Ⅱに関しては、園長や管理職に該当する役職に就いている方が対象外です。

また、産休や育休中の方は処遇改善手当が支給されません。

処遇改善手当の対象外の方は、処遇改善手当の申請を行なっている認可保育園へ転職を検討しましょう。

保育士転職サイトのマイナビ保育士は転職サポートをしてくれる担当者が施設のことについて詳しいため、処遇改善手当の申請を行なっている認可保育園を効率的に探すことができます。マイナビ保育士の口コミでは「担当者が親身に相談に乗ってくれる」と好評のため、担当者と相談しながら自身に合った職場が探せます。

保育士の処遇改善手当の支給日は園が定めている

保育士の処遇改善手当は、給料日に支給されることがほとんどです。

処遇改善等加算は手当や一時金としてではなく、基本給として扱うことが望ましいと公表されているからです。

ただし、処遇改善手当は国から施設に支給されてから、対象職員に分配されるため、施設の方針によっては給料と別日に振り込まれることもあります。

保育士の処遇改善手当はいつまでもらえる?

処遇改善手当は令和6年時点で、引き続きもらえると考えられます。

処遇改善等加算Ⅲは元々「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として令和4年2月から実施された期間限定の施設です。

しかし、令和4年10月以降は処遇改善等加算Ⅲとして公定価格として扱われています。

今後は事務手続きの負担軽減を目的として、処遇改善等加算Ⅰ〜Ⅲを一本化についても検討されています。

そのため、引き続き処遇改善等加算Ⅲとして支給されていた毎月の9,000円は継続される可能性が高いです。

処遇改善手当の問題点

処遇改善手当は保育人材の賃上げに貢献しています。

しかし、対象や仕組みについても問題点がいくつか残っています。

ここでは、保育士の処遇改善手当についての問題をご紹介しているのでぜひ参考にしてください。

対象は認可保育園のみ

処遇改善手当が支給される施設は認可保育園のみです。

これは処遇改善手当が国から支給される補助金だからです。

そのため、認可外保育園で働いている方は、処遇改善手当を受けることができません。

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けているものを「認可保育施設(認可保育所など)」といい、それ以外のものを総称して「認可外保育施設」といいます。

引用:西宮市「認可外保育施設について(一覧)」

また、認可保育園であっても施設側が処遇改善手当の申請をしていない場合は、国から支給を受けることができません。

制度が複雑で事務作業に負担がかかる

処遇改善手当は手続きが複雑で、事務作業に負担がかかっていると施設や地方公共団体などから報告があります。

こうした複数の異なる加算制度や加算を取得するための仕組み(手続き)に対しては、施設や地方公共団体等から、制度が複雑でわかりにくく、事務作業も煩雑で、多大な事務負担が発生しているという指摘がある。

引用:こども家庭庁「公定価格の処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」

加算する制度が多いほど事務作業にも負担がかかってしまうという問題があります。

比較的に小規模の施設では事務作業の複雑さから手続きを断念することが懸念されることもあり、処遇改善加算の一本化の流れが進んでいます。

キャリアアップ研究を修了するまでが大変

保育士の処遇改善加算Ⅱを受けるには、キャリアアップが必須条件です。

各役職にキャリアアップするためには、複数の要件を満たす必要があり、研修を修了するだけでも時間がかかるため大変です。

以下の表では、各役職に就くために満たす必要がある研修に関する要件のみ抜粋してご紹介しているので参考にしてください。

役職要件の一部
保育士副主任保育士3つ以上の分野で専門研修を修了する+マネジメント経験
専門リーダー4つ以上の分野で専門研修を修了する
職務分野別リーダー担当する職務分野の研修を修了する
幼稚園教諭中核リーダー60時間の研修を修了する+マネジメント経験
専門リーダー60時間の研修を修了する
若手リーダー15時間の研修を修了する

このように、書く役職に就くためには仕事や家事・子育てとは別に研修時間を確保する必要があります。

ただし、キャリアアップ研修は対面だけではなく、eラーニングに対応していることもあります。

普段の仕事が忙しい方は、キャリアアップ研修を受ける時間を作ることも待遇を改善するポイントです。

長期的に給料をアップできる状況を作るためには、残業が少ない職場に転職することで研修を受ける時間を作ることできます。

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園に支給されてから保育士に分配される仕組み

処遇改善手当は園に支給されてから、対象者に分配される仕組みになっています。

過去には園に支給された処遇改善手当が、本来の目的である保育人材の賃金改善に活用されていないというケースが発覚したことがありました。

このような不正が行われると、国から処遇改善手当が支給されなくなってしまうリスクがあります。

ただし、現在では処遇改善等加算Ⅰ〜Ⅲの要件に、職員へ処遇改善等加算について周知してもらうことや、都道府県に報告書を提出することが義務付けられています。

①賃金改善計画(実績報告)書の提出、具体的な内容を職員に周知

引用:こども家庭庁「【資料8】公定価格の処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」

自治体が保育士の処遇改善へ取り組んでいることもある

地方自治体によっては保育人材の確保や定着を目的に独自に施策を行なっていることがあります。

ここでは、東京都を中心に保育士の処遇改善につながる施策を行なっている自治体を一部ご紹介しているのでぜひ参考にしてください。

東京都が実施する保育士の処遇改善措置

東京都は保育士の賃上げを目的として独自に月額9,000円の給付を行なっています。

令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を実施することを目的として、「東京都保育従事職員等処遇改善事業」を実施します。

引用:東京都福祉局「東京都保育従事職員等処遇改善事業について」

対象事業は以下のとおりです。

  • 認証保育所事業
  • 家庭的保育事業(都制度)
  • 定期利用保育事業
  • 病児保育事業
  • 緊急一時預かりを実施する一時預かり事業
  • 緊急1歳児受入事業

東京都世田谷区が実施する処遇改善措置

東京都世田谷区は区の保育人材を確保と定着を目的として、住宅確保支援を行なっています。

区内の認可保育園等に勤務する常勤保育従事職員が、保育運営事業者が賃借する住宅に入居する場合、82,000円を補助基準上限額として、保育運営事業者に補助を行います。(月額賃料82,000円で、居住する保育士に負担を求めない場合、事業者負担10,250円が生じます。)

引用:世田谷区「保育人材確保事業」

東京都大田区が実施する処遇改善措置

東京都大田区は保育施設職員が借り上げに関する費用を一部補助しています。

次を比較して低い方の額に8分の7を乗じた金額
・「保育施設設置者等が負担した賃借料等」-「補助対象者が負担した賃借料等」
・82,000円

引用:大田区「大田区保育施設職員宿舎借り上げ支援事業

大田区の以下の施設で働いている方は、「大田区保育施設職員宿舎借り上げ支援事業」の対象です。

  • 私立認可保育所
  • 区立民営保育所
  • 東京都認可保育所
  • 小規模・事業所内保育所
  • 定期利用保育専用施設
  • 病児・病後児保育事業実施施設
  • 企業主導型保育事業実施施設

東京都江東区が実施する処遇改善措置

東京都江東区は保育所の整備・民間の保育人材確保や定着を目的として家賃補助制度を実施しています。

江東区から保育施設運営事業者に対して月額82,000円を上限に補助を行います(うち負担割合は、江東区7/8、事業者1/8)。居住者へ直接補助を行うものではありません。

引用:江東区「保育従事者向け支援制度」

ただし、借り上げ宿舎は保育施設運営事業者が借り上げた住宅に限定されています。

東京都杉並区が実施する処遇改善措置

東京都杉並区は保育事業者が保育士のために借り上げる職員宿舎の家賃補助を実施しています。

事業者が保育事業者のために借り上げる職員宿舎。雇用年数等の制限なし。

それぞれ資格を有している施設長、保育士、調理員、栄養士、看護師、助産師および保健師が対象。

引用:杉並区「杉並区内の私立保育園で働きませんか 区の就職支援のご案内」

補助額は最大で82,000円です。

東京都葛飾区が実施する処遇改善措置

東京都葛飾区は保育士を対象に奨学金の返済補助や家賃補助などを行っています。

奨学金を利用して保育資格を取得し、区内の私立保育施設(公設民営含む)に勤務しながら奨学金を返済している常勤の保育士さんに対して、返済費用を月額補助上限20,000円まで区が補助します。

引用:葛飾区「保育人材確保に関する取組」

東京都中央区が実施する処遇改善措置

東京都中央区は保育士などの職員に向けた住宅を借り上げた保育事業者を対象に、借り上げ費用の一部の補助を行っています。

宿舎1戸あたり、82,000円を上限に補助対象経費(月額)の7/8(1,000円未満切捨て)

引用:中央区「中央区保育士等職員宿舎借上支援事業を実施しています」

保育士の処遇改善手当によくある質問

ここでは処遇改善手当について保育士からよくある質問と回答をご紹介します。

経験年数が7年未満や3年未満の職員は処遇改善加算Ⅱを受け取れませんか?

経験年数が7年未満や3年未満であっても、施設の判断により職員を処遇改善等加算Ⅱの対象にすることができます。

家庭的保育事業や居住訪問型保育事業以外は、処遇改善等加算Ⅱの要件に含まれている経験年数が目安として指定されています。

そのため、指定されている経験年数を満たしていなくても施設や事業所の判断で対応することが可能です。

経験年数が7年以上の保育士は全員毎月4万円の処遇改善手当がもらえますか?

処遇改善等加算Ⅱは仕組み上、経験年数が7年を超えているすべての人材に処遇改善手当が支給されるわけではありません。

処遇改善等加算Ⅱの手当が支給される役職は、施設内で園長や管理職を除く概ね3分の1が目安とされているからです。

これは標準規模の園で5人ほどに相当します。

役職を兼任すると4万円を超える手当はもらえますか?

処遇改善等加算Ⅱでは月額4万円を超える賃金が支給されることがありません。

そのため、施設の事情により副主任保育士と職務分野別リーダーを兼任する場合でも、処遇改善等加算Ⅱとしての支給額は最大で4万円です。

育休中は処遇改善等加算Ⅱの手当は支払われる?

一般的に、育休中は産休手当や育休手当が国から支払われており、給与が支払われないため、処遇改善等加算Ⅱの手当も支払われません。

施設や事業所側は代理の職員を役職に発令を行い、賃金改善することが求められます。

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