認定こども園は2006年10月からスタートした新しい施設のため、保育園や幼稚園との違いがよくわからないという方もいるのではないでしょうか。
認定こども園は保育園と幼稚園の特徴を両方併せ持っており、原則として「保育士免許」と「幼稚園教諭免許状」の両方の資格が必要です。
そのため、認定こども園で働く場合はメリットとデメリットを両方知っておかないと、転職や就職の際にミスマッチが生じる可能性があります。
そこで本記事では、認定こども園で働くなら知っておきたい保育園や幼稚園との違いをはじめ、メリット・デメリットなどについても詳しく解説します。
認定こども園で働くことに興味がある方は、自分の希望している働き方とマッチしそうか一度チェックしておきましょう。
- 認定こども園は保育と幼稚園の教育の両方を兼ね備えた施設
- 施設や担当によっては保育士と幼稚園教諭の両方の資格が必要
- やりがいを持って仕事がしやすい
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認定こども園は保育と教育を目的とした認定を受けた施設
認定こども園とは、認定こども園法と呼ばれる「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の促進に関する法律」によって定められた施設です。
施設は就学前の子どもに幼児教育や保育を提供し、地域の実情や保護者のニーズに応じた子育て支援を提供しています。
また、認定こども園は「すべての子育て家庭の支援を行うこと」が特徴であり、保育園と違い保護者が働いていなくても入園可能です。
認定こども園ができた背景には、共働き家庭の増加によって保育園の入園希望者が増加し、待機児童問題が発生したことが挙げられます。
認定こども園の制度が開始されたのは2006年です。都市部を中心に全国で約2万人の待機児童が存在する一方で、幼稚園の利用児童は10年間で10万人も減少しました。この背景には、共働きの家庭の増加に伴い保育園の入園希望者が増える一方で、 専業主婦(夫)の家庭が減り幼稚園の入園希望者が減少していることがあります。そこで、幼稚園と保育園の機能を併せ持った認定こども園をつくることで、既存施設の有効活用と効率的な運営をおこない、待機児童問題の解消を目指しています。
引用:全国認定こども園協会「認定こども園とは」
また、少子化が進み子どもや兄弟の人数が減る中で、子どもの成長にとって大切な集団活動や異年齢交流の機会を増やす目的もあります。
- 幼稚園と保育園の需要の変化による既存施設の有効活用
- 待機児童問題を解決すること
また、認定こども園の管轄は「内閣府」であり、保育園を管轄している厚生労働省も、幼稚園を管轄している文部科学省も関与していることも特徴です。
このように認定こども園は、保育園と幼稚園の特徴を両方併せ持ち、就学前の子どもであれば誰でも利用しやすいことが大きな魅力となっています。
必要な資格は4つの施設形態で異なる
認定こども園で働くには、施設形態に合わせて求められる資格を所有しておく必要があります。
認定こども園の施設形態は大きく分けて「幼保連携型」「幼稚園型」「保育園型」「地方裁量型」の4種類があります。
必要な資格は働く施設や担当する子どもの年齢によって変わるので、事前確認が必要です。
以下の表では、施設形態によって必要な資格をまとめているのでぜひ参考にしてください。
必要な資格 | |
---|---|
幼保連携型 | 保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要 |
幼稚園型 | 3歳未満を担当する場合に保育士資格が必要3歳以上を担当する場合に保育士資格もしくは幼稚園教諭免許が必要 |
保育園型 | 3歳未満を担当する場合に保育士資格が必要3歳以上を担当する場合に保育士資格もしくは幼稚園教諭免許が必要 |
地方裁量型 | 3歳未満を担当する場合に保育士資格が必要3歳以上を担当する場合に保育士資格もしくは幼稚園教諭免許が必要 |
ここでは、4つの施設形態ごとに、どのような特徴があるのか紹介します。
幼保連携型は保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が求められる
幼保連携型は幼稚園と保育園の両方の機能を持つ施設のことで、「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」に基づいて指導を行うことが特徴です。
教育機関(学校)と児童福祉施設の役割があり、文部科学省と厚生労働省から認可を受けています。
幼保連携型は特例制度の経過措置期間でなければ、働くために「保育士資格」と「幼稚園教諭免許」の両方の資格が必要です。
Column
特例制度とは?
特例制度は保育士資格もしくは幼稚園教諭免許のどちらかを所有していれば、もう片方の資格を比較的楽に取得できる制度です。特例制度を受けるためには資格ごとに設けられている条件を満たす必要があります。
幼稚園型は担当によって必要な資格が異なる
幼稚園型は主に教育機関(学校)として位置づけられている施設のことです。
幼稚園型の認定こども園は幼稚園に保育所の機能が加わった施設のため「幼稚園教育要領」に基づいた指導を行います。
基本的には幼稚園要素が強い施設ですが、教育時間の前後に預かり保育時間を設けており、3歳未満の子どもも受け入れています。
地域の実情によって開園日や開演時間が決められるため、土曜日も開園されることがあるので働く際に確認しておきましょう。
また、幼稚園型の認定こども園で働く場合は、3歳未満の担当には「保育士資格」が、3歳以上は「保育士資格」か「幼稚園教諭免許」が必要です。
保育園型は保育士資格があれば
保育園型は主に児童福祉施設として位置づけられている施設のことで、「保育所保育指針」に基づいて指導を行うことが特徴です。
保育園型の認定こども園で働く場合も、3歳未満の担当には「保育士資格」が、3歳以上の担当には「保育士資格」か「幼稚園教諭免許」が必要になります。
また、保育園型は幼保連携型や幼稚園型と違い、設置主体に制限がありません。
認定こども園の設置主体 | |
---|---|
幼保連携型 | 国、自治体、学校法人、社会福祉法人 |
幼稚園型 | 国、自治体、学校法人 |
保育園型 | 制限なし |
地方裁量型 | 制限なし |
つまり、株式会社が保育園を運営することも可能ということです。
保育園型の認定こども園は設置主体に制限がありませんが、11時間開園と土曜日の開園が原則です。
設置主体とは施設を開設できる運営母体のことで、制限なしの保育園型と地方裁量型は個人による運営も可能です。
地方裁量型
地方裁量型の認定こども園は幼稚園機能と保育所機能を備えており、自治体の裁量によって認定を受けていても認可外保育施設に分類されます。
施設の開園日や開園時間などは地域の事情によって設定されています。
また、内閣府の調査によると、令和3年4月1日時点での地方裁量型は、他の3タイプに比較して数が圧倒的に少ないことも特徴です。
幼保連携型 | 6,093件 |
---|---|
幼稚園型 | 1,246件 |
保育園型 | 1,164件 |
地方裁量型 | 82件 |
地域裁量型の認定こども園は全国的な施設数は少ないですが、補助金制度が確立することで今後の増加が見込まれます
保育士資格のみ幼稚園教諭免許のみでも経過措置で働ける
幼保連携型認定こども園で働く場合は、原則として保育士資格と幼稚園教諭免許の両方が必要です。
しかし、令和7年3月31日までは特例制度の経過措置を利用できるため、片方の資格だけでも働くことができます。
○ 経過措置期間(10年間):平成27年4月1日~令和7年3月31日
引用:文部科学省「幼保連携型認定こども園における保育教諭の幼稚園教諭免許状の更新について」
○ 経過措置期間中は、幼稚園教諭免許状または保育士資格のどちらか一方の免許・資格を有していれば、保育教諭等になることができる。
○ 経過措置期間経過後は、幼稚園教諭免許状が有効な状態であり、かつ、保育士資格を有していないと、経過措置期間中に保育教諭等となった者はその職を失うことになる。
経過措置期間は従来の認定こども園から、平成27年10月から創設された「新たな幼保連携型認定こども園」へ移行するため設けられています。
ただし、令和7年3月31日までの経過措置期間が過ぎると、両方の資格を持っていない場合は失職する可能性があるので注意が必要です。
認定こども園は保育園や幼稚園と何が違う?
認定こども園、保育園、幼稚園は一見どれも同じような施設に見えますが、管轄や目的・役割などがそれぞれ違います。
以下の表では、認定こども園と保育園、幼稚園の違いを一覧にしているのでぜひ参考にしてください。
認定こども園 | 保育園 | 幼稚園 | |
---|---|---|---|
対象 | すべての子育て家庭を対象 ※0歳~5歳 | 保育に欠ける乳児・幼児 ※0歳~5歳 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児 |
管轄 | 内閣府・文部科学省・厚生労働省 | 厚生労働省 | 文部科学省 |
根拠法令 | 就学前の子どもに関する教育、保育等 の総合的な提供の推進に関する法律 | 厚生労働省児童福祉法に基づく児童福祉施設 | 学校教育法に基づく学校 |
目的・役割 | 幼稚園・保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育・保育に加え、保護者に対する子育て支援を総合的に提供すること | 「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」(児童福祉法第39条) | 「幼児を教育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」(学校教育法第22条) |
1日の保育時間 | 4時間利用にも8時間利用にも対応可能 | 原則8時間 | 標準4時間 |
年間の保育日数 | 入所児童に応じ核施設で決定 | 規定なし | 39週 |
必要な資格 | ・0〜2歳児は保育士資格。 ・3〜5歳児は保育士と幼稚園教諭普通免許状の両資格併有が望ましいが、当分の間は、どちらか一方でも可能。 | 保育士資格証明書 | 幼稚園教諭普通免許状 |
一学級(一保育士)あたりの幼児数 | ・一保育士あたりの幼児数は、乳児なら3人、1歳以上3歳未満なら6人が望ましい。 ・3〜5歳児は概ね子ども20人〜35人に1人。 | 児童福祉施設最低基準により、一保育士あたりの幼児数は。乳児なら3人、1歳以上3歳未満なら6人、3歳以上4歳未満なら20人、4歳以上なら30人。 | 原則として、一学級当たりの幼児数は35人以下。 |
資格という点では、幼保連携型認定こども園は保育士と幼稚園教諭免許の両方が必要になるので、保育園や幼稚園より難易度が高めと言えます。
認定こども園で働くメリット
認定こども園で働く場合は、以下のようなメリットがあります。
- 保育に加えて幼稚園の教育を経験できる
- 今後転職する際にキャリアの幅が広い
- 特例制度で比較的に楽に資格を取得できる
- 処遇改善手当の対象に含まれる
- 0〜5歳までの子どもの成長に携われる
- やりがいを持って仕事をしやすい
自分の希望している働き方に合いそうかチェックしておきましょう。
保育に加えて幼稚園の教育を経験できる
認定こども園は0〜5歳までの子どもを幅広くサポートしているため、保育に加えて幼稚園の教育を経験できるというメリットがあります。
そのため、認定こども園は「仕事の幅を広げたい」「子どもたちの成長を長く見守りたい」と考えている方と相性が良いです。
主任保育士になりたい方は、認定こども園で働くことで将来的に活きる幅広い知識や経験を身につけることができます。
今後転職する際にキャリアの幅が広い
認定こども園で働くと、今後転職する際にキャリアの幅広さを武器にできるというメリットもあります。
通常、保育園では保育経験だけ、幼稚園では幼児教育しか経験を積むことができません。
認定こども園は保育も教育も同時に経験できるので、短時間でも効率的にキャリアを積み重ねていけるのが良い点です。
以下の保育士向けの転職サイトでは、認定こども園の求人を保有しており、他の条件と合わせて自身に合った職場を探すことができます。
認定こども園の求人数 | |
---|---|
保育士人材バンク | 2,972件 |
保育士バンク | 9,137件 |
保育士ワーカー | 3,882件 |
ジョブメドレー保育 | 2,069件 |
保育のお仕事 | 5,634件 |
ほいくジョブ | 1,679件 |
レバウェル保育士 | 40件 |
ほいく畑 | 221件 |
※求人数は2024年10月3日時点の情報です。
特例制度で比較的に楽に資格を取得できる
認定こども園で働く場合は、令和12年3月31日までなら特例制度により保育士資格と幼稚園教諭免許状を比較的楽に取得できるメリットもあります。
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例とは、保育士の登録をしている者について、保育士等としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の授与を受けるために修得することが必要な単位数を軽減するという特例です。 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「認定こども園法一部改正法」という。)において創設された新たな「幼保連携型認定こども園」は、教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「主幹保育教諭」、「指導保育教諭」、「保育教諭」及び「講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)」(以下「保育教諭等」という。)については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することを原則としています。 一方で、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、同法施行(平成27年4月)後15年間(令和11年度末まで)は、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができるとされています。(※) 本特例は、これらの規定の趣旨を踏まえ、同法施行後15年後までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格の併有を促進し、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるために設けられた制度です。 なお、本特例制度の期限は令和12年3月31日までとなっており、令和12年4月1日以降は同特例を適用して幼稚園教諭免許状を取得することはできません。
引用:文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」
こうした特例が設定された背景には、平成24年の法改正で幼保連携型認定こども園で働く場合、保育士と幼稚園教諭の資格が両方必要になったからです。
特例では、一定の実務経験があることを条件に「保育士」や「幼稚園教諭」の有資格者がもう一つの資格をスムーズに取得できるようになっています。
特例の対象となる方 | 「保育士資格」もしくは「幼稚園教諭免許状」を有している方 |
---|---|
特例を受けるのに必要な実務経験 | 3年以上4,320時間以上 |
資格の取得方法 | 保育士・幼稚園教諭の養成施設にて「8単位」の特例教科目を修得した後に試験によって資格を取得。 ※ただし、特例を受けるのに必要な実務経験に加えて、幼保連携型認定こども園での実務経験が2年以上かつ2,880時間以上ある場合は「6単位」で取得可能。 |
上記の表はこども家庭庁「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例」及び文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」を参考に作成しています。
特例制度は令和12年3月31日までなので、保育士と幼稚園教諭免許状を両方取得して仕事の幅を広げたい方はできるだけ早く行動しましょう。
処遇改善手当の対象に含まれる
認定こども園で働く場合は、処遇改善手当の対象に含まれるというメリットもあります。
処遇改善手当は保育士の給与を改善するために支払われる加算手当のことで、以下のような条件によってI〜Ⅲに分類されます。
処遇改善等加算Ⅰ | 全職員が対象。平均経験年数やキャリアパスの構築等に応じて加算率(最大19%)が決定される。 |
---|---|
処遇改善等加算Ⅱ | 中堅職員や専門リーダーが対象。技能・経験に応じて「月額4万円」か「月額5千円」の処遇改善。 |
処遇改善等加算Ⅲ | 全職員を対象。賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提に「月額9千円」の処遇改善。 |
引用:こども家庭庁「公定価格の処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」
処遇改善等加算Ⅱは個人の技能や経験によって決定されますが、処遇改善等加算ⅠとⅢが適用されるかは、対象施設によって変わります。
例えば、処遇改善等加算Ⅰは「全ての企業主導型保育事業を実施する施設」が対象となります。
一方、処遇改善等加算Ⅲは「保育施設(保育所、幼稚園、認定こども園)」や「特定地域型保育事業所」が対象となります。
0〜5歳までの子どもの成長に携われる
認定こども園で働くと、0〜5歳までの子どもの成長に携われるというメリットがあります。
幼稚園は最大3年間までしか子どもの成長を見守れないですが、認定こども園で働くと最大で5年間も子供の成長を見守ることが可能です。
認定こども園なら子どもや保護者ともじっくり向き合うことができるため、しっかりした人間関係を築きたい方におすすめです。
やりがいを持って仕事をしやすい
認定こども園はやりがいを持って仕事をしやすいというメリットがあります。
認定こども園はイベントや行事が多く、企画や準備にかかる仕事が増える傾向があるからです。
このため、認定こども園はイベントが好きで、子どもたちと楽しい思い出を作りたい方にはおすすめです。
認定こども園で働く上で大変なこと
認定こども園で働く場合、以下のような大変さやデメリットが挙げられます。
認定こども園で働き始めてから「合わないな…」と後悔しないように、デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。
仕事量が多い
認定こども園は仕事量が多いというデメリットがあります。
認定こども園は保育園と幼稚園の両方の機能を持つため、やることも多くなりがちです。
このため、勤務先によっては激務になることも予想されるため、「ゆっくり働きたい」という場合は、認定こども園は避けたほうが無難です。
給与は幼稚園や保育園と同じくらい
認定こども園で働くデメリットとして、給与は仕事量が多い割に幼稚園や保育園と同じくらいかやや低くなることが挙げられます。
1人当たり給与月額(賞与込み) | |
---|---|
私立保育所の常勤保育士 | 301,823円 |
公立保育所の常勤保育士 | 303,113円 |
私立幼稚園の常勤教諭 | 287,492円 |
公立幼稚園の常勤教諭 | 378,356円 |
私立認定こども園の常勤保育教諭 | 279,954円 |
公立認定こども園の常勤保育教諭 | 287,181円 |
引用:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」
給与は他の施設形態の常勤保育士や常勤教諭と比べても、低いことがわかります。
転職する際に給与を重視する方は、保育士転職サイトを利用する際に他の施設形態も確認することをおすすめします。
保護者の層が幅広い
認定こども園で働くデメリットには、保護者の層が幅広いことも挙げられます。
一般的に、保育園は共働きの家庭、幼稚園は専業主婦のいる家庭が利用するなど、同じような家庭環境の方が集まりやすい傾向があります。
しかし、幼稚園と保育園の両方の特徴を持つ認定こども園は、すべての子育て家庭を対象にしているため、さまざまな家庭が利用します。
このため、認定こども園ではそれぞれの家庭の事情に合わせた柔軟な対応が必要になるので、人によっては気疲れしやすいでしょう。
認定こども園での働き方
次に、認定こども園での具体的な働き方について解説します。
1日のスケジュールや給与事情などはどうなっているのか?のような認定こども園での働き方をチェックしておきましょう。
仕事内容や1日のスケジュール
認定こども園での仕事内容や1日のスケジュールは、認定区分(「1号認定」「2号認定」「3号認定」)によって以下のようになります。
1号認定 | ■7:30~8:30(延長を希望の家庭が前倒しで登園)・朝の挨拶・体調チェック・朝の会まで自由遊び ■8:30~9:30(幼稚園としての利用者が登園)・朝の挨拶・体調チェック・朝の会まで自由遊び ■10:00~11:30・クラスに分かれて朝の会・園での活動(読書、工作、運動など) ■11:30~13:00・トイレの時間・手洗い・昼食の時間※1号認定は基本的にお弁当を持参。 ■13:30~15:00・お昼の時間・終わりの会・降園準備 ■15:00~15:30・一時預かり保育 |
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2号認定 | ■7:30~9:30・登園・朝の会まで自由遊び ■10:00~13:00・朝の会・園での活動(読書、工作、運動など)・昼食※2号認定は原則として給食。 ■13:30~15:00・お昼寝の時間 ■15:30~18:30・おやつの時間・遊びの時間・終わりの会・降園準備※16:00〜18:30の間にお迎え。 ■18:30~19:00・延長保育 |
3号認定 | ■7:30~11:30・登園・お昼の時間まで自由遊び・おむつ交換・トイレトレーニング ■11:30~13:00・昼食※3号認定は原則として給食。 ■13:30~15:00・お昼寝 ■15:00~15:30・おむつ交換・おやつの時間・終わりの会・降園準備 ■15:30~18:30・保護者のお迎え ■18:30~19:00・延長保育 |
例えば、1号認定の施設で働く場合は給食が支給されないため、出勤日は自身で食事を用意する必要があります。
シフト制で働くことが多い
認定こども園は一般的に実働8時間のシフト制になっているケースが多く見られます。
シフト制は自分の都合に合わせて働くことができるため、「平日に休みが欲しい」「通勤ラッシュを避けたい」という要望を叶えることも可能です。
プライベートと両立して働きやすいため、ワークライフバランスを重視する方にも働きやすい環境です。
給与事情
認定こども園の1人当たりの給与月額は、私立と公立で1万円前後の違いがありますが、一般的に28万円前後となります。
1人当たり給与月額(賞与込み) | |
---|---|
私立認定こども園の常勤保育教諭 | 279,954円 |
公立認定こども園の常勤保育教諭 | 287,181円 |
引用:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」
認定こども園の将来性は?
内閣府の調査によると、認定こどもの数は以下のとおり年々増加しているため、認定こども園の将来性は、今後も期待が持てます。
平成23年 | 762 |
---|---|
平成24年 | 909 |
平成25年 | 1,099 |
平成26年 | 1,360 |
平成27年 | 2,836 |
平成28年 | 4,001 |
平成29年 | 5,081 |
平成30年 | 6,160 |
平成31年 | 7,208 |
令和2年 | 8,016 |
令和3年 | 8,585 |
令和4年 | 9,220 |
認定こども園に転職する際は認定区分に注目しよう
認定こども園に転職する際は、「1号認定」「2号認定」「3号認定」という3つの認定区分に注目しましょう。
なぜなら、認定区分によって、必要とされるサポートが異なるからです。
認定区分 | 子どもの年齢 | 保護者の利用目的 |
---|---|---|
1号認定 | 3~5歳 | 幼稚園として利用 |
2号認定 | 3~5歳 | 保育園として利用 |
3号認定 | 0~2歳 | 保育園として利用 |
1号認定の子どもの保護者は、保育は求めておらず、主に幼稚園として利用するのが特徴です。
一方、2号認定・3号認定の子どもの保護者は、主に保育園として利用します。
2号認定と3号認定の違いは「子どもの年齢」で、3〜5歳までが2号認定、0〜2歳までが3号認定となります。
当コンテンツは構成・執筆・編集を保育のキャリア編集部が担当し、アイキャッチデザインの作成を外注デザイナーが担当して作成されています。